総合病院とは、1996年4月まで医療法で定められていた病院のことである。総合病院と認定されるには、以下の条件をクリアしなければならない。

・病床数が100床以上あること
・内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科が設置されていること
・さらに化学や細胞、病理の検査施設、病理解剖室、研究室、図書館、講義室など、省令で定められた施設があること
・都道府県知事の認可が下りていること

これらの条件を満たした病院は、以前では総合病院と呼ばれていた。しかし、医療法が改正し廃止された後は、地域医療支援病院と呼ばれている。ただし、以前のなごりから、そのまま総合病院という名称を継続していたり、病院利用者から総合病院と呼ばれていたりする場合もある。

地域医療支援病院は総合病院とは違い、病床数が200床以上あることが条件だ。また、その他の条件として、地域の医師が利用できる研究施設や検査施設などを用意していること、地域の医療従事者に対して研修を行うことなどが定められている。地域の病院とクリニックがしっかりと連携を取り、患者をサポートするためのものだ。

クリニックとの違いは、なんといっても病床数だろう。クリニックの条件は、病床数が無床または19床以下であることだ。ちなみに病院と認定されるのは20床からで、旧総合病院では100床、地域医療支援病院では200床とされている。比較的症状が軽い場合はクリニック、比較的症状が重い場合は病院を利用するのが一般的だ。

※参考『総合病院ってどんなところ?